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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION ツーブロックが校則で禁止なんてゴーマンじゃないか? KEYWORD #憲法 日本では、以前から校則で生徒たちの身なりを規制するようなことがなされていました。ひと世代前だと、男子は丸坊主だとか、女子の髪型もロングは禁止、肩にかからない程度のショートでないといけない、など、今よりもっと厳しいものがあったのです。 しかし、昭和の終わりに、勇気のある一人の中学生が、両親の支持も得ながら、男子は「丸刈、長髪禁止」という校則に異議を唱えて裁判に訴えました。これに対し裁判所は、このような校則について、その「合理性については疑いを差し挟む余地のあることは否定できない」としながらも、「著しく不合理であることが明らかであると断ずることはできない」(このあたりの微妙な違いについては、当学部の授業でわかることでしょう)ので違法ではない、としました。 この話は、基本的人権の保障という問題が関わっています。基本的人権というのは、その歴史的成り立ちからすれば、まずもって権力からの自由として捉えなければなりません。フランス革命は、それまでの専制権力からの脱却を図った市民革命ですが、その結果生み出されたフランス人権宣言の第1条は、人は自由だ、と宣言しています。これは当然、不当な権力支配からの自由を意味します。そうすると、そもそも自分の髪型をどのようにするのか、ということについても、本人の自由であるはずだ、ということになります。大人たちに対しては、基本的にだれも髪型についてうるさく言う人はいませんよね。 それでは、未成年だから、中学生・高校生だから、大人と違って基本的人権は保障されないのでしょうか?。そうではありません。基本的人権は、人間である以上保障されるものであるので、年齢は関係ありません。 しかし、自由だから何でもしていいということになると、他人の家の壁に落書きをしてもいい、とか、人のものを盗んでもいい、などということになってしまいますから、何らかの制限は想定されます。しかし、本来的に自由であるのなら、それを制限する理由というのは、大事な理由である必要が出てきます。そこで、髪型を規制する場合に、それは大事な理由であるのか、が問題になるわけです。 ツィッターで拡散された情報で、一部の都立高校でツーブロックを禁止している理由について「外見等が原因で事件や事故に遭うケース」があるから禁止している、と東京都の教育長が答弁した、というものがありました。上にある「大事な理由」は、大事である以前に、当然理由として成立していることが前提ですが、理由として成立すらしないのであれば、その制限は不当な基本的人権の制限です。 この話はもう一つ、民主主義という問題が関わっています。いま、多くの国々で民主主義の政治制度が採用されています。これも、歴史的には市民革命を通じて広まっていきました。市民革命の結果生み出された各国の憲法は、その具体的な制度の違いはあれども、何らかの民主主義の政治制度を導入しました。これは、国家権力の担当者や仕組み自体を人びとが決めることによって、権力の横暴が起こらないようにすることが目的になっています。また、もし何らかの規制が必要であるのなら、本来その規制は人びとのためにあるはずです。そうすると、人びと自身(またはその代表)が決めるのが望ましく、そうでなければ、人びとのための規制にならないかもしれません。 校則も、生徒たちのためにあるはずですから、それが特に生徒たちの自由を制限する中身になっているのであれば、生徒たち自身で決めるのが、民主主義です。 ここでも未熟な人の民主主義なんて成立するのか、ということが言われたりしますが、こんな校則でいいの?、と考え始める時点で未熟ではありません。未熟だ、と決めつけること自体がゴーマンですね。 この問題について考えるのはこの科目 憲法I 憲法II 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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