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「スマホでアダルトサイトを検索し、出てきた動画をクリックしたら『登録完了』と表示され、45万円請求された。『誤操作の方はこちら』と画面に業者の電話番号が表示されていたが、連絡した方がいいのか」という相談が寄せられました。  これは有料サイトに登録したと利用者に思わせて不当な請求をするワンクリック詐欺の手口です。  業者に連絡せずに、放置するよう助言しました。この他にも、年齢確認画面をクリックしたら登録になったという事例もあります。  インターネット上の契約は誤操作を防ぐために、契約内容の確認画面が必要です。確認や訂正の措置が講じられていない場合は、契約が成立しておらず、支払う必要はありません。  またサイトに接続しただけでは、個人情報が相手には知られることはありません。慌てて業者に連絡すると、電話番号が相手に知られるほか、さらに別の個人情報を聞き出される可能性があります。  請求画面が消えない場合は、スマートフォンの画面を閉じ、閲覧履歴を削除しましょう。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年8月3日掲載)  ・ネットトラブル事例2~偽の警告画面に慌てず~                       偽の警告音や警告表示をきっかけに電話をかけたところ、有償のサポートやウイルス除去費用、セキュリティーソフトの契約を迫られたとの相談が寄せられています。  「パソコンを使用中、突然警告音が鳴り『ウイルスに感染した』と表示され画面が動かなくなった。驚いて画面上の事業者に電話したところ、片言の日本語で説明がありパソコンが遠隔操作された。その後ウイルス除去費用として、コンビニで5万円分の電子マネーを購入して支払うように言われた」という相談です。  この事業者は、偽の警告で消費者の不安をあおり、お金を支払わせるのが目的です。実際にウイルスに感染したわけではありません。電子マネーでお金を要求するのが典型的な手口です。  警告画面や警告音が出ても慌てず、パソコンの状態を確認しましょう。警告画面に表示されている連絡先には電話をしないでください。相談者には、電子マネーの購入前だったので、料金の請求を受けても、絶対に支払わないように伝えました。  警告画面の消去方法などパソコンについての相談は情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてください。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和8月10日掲載) ・非接触型体温計を調査~機器や測定部位で値変化~                  県消費生活センターでは、商品を選ぶ際の参考になるよう市販商品の価格や表示、品質などを調査し、その結果を公表しています。昨年度は、県内の消費者団体と共同で、近年使用頻度の増えている非接触型体温計について調べました。  非接触型体温計は、体温を測定するための医療機器です。一方、形状などがよく似た非接触型温度計は医療機器ではなく、表面温度を測定する機器であることに注意が必要です。  今回調べた非接触型体温計はいずれも、額などから放射される赤外線量を舌下温度に換算して表示する方式でした。一般的に舌下温度はわきの下の温度よりも高い値になる傾向があります。  使用する機器や測定部位が変わると、得られる体温の値も変わります。同じ時間帯・場所・機器で定期的に測定して「その機器による平熱」を知ることで、発熱の有無を正しく判断しやすくなります。  また、測定部位や測定距離などは機器によって異なるため、取扱説明書をよく読み、その内容に従いましょう。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年8月17日掲載) ・ネットトラブル事例3~サブスク自動更新に注意~                    「3年前、パソコンの画面にウィルス対策ソフトの広告が出たのでダウンロードした。1年ごとに更新され、料金はクレジット決済で支払ってきた。最近、パソコンに更新時期のお知らせがあった。更新したくない」との相談がありました。  定額制で一定の期間、サービスや商品を利用できる契約をサブスクリプション(サブスク)といいます。音楽や動画の配信、ソフトウェアなどインターネット上で提供されるもののほか、車や洋服などのレンタルなどさまざまな業界に広がっています。  サブスクの多くは、自ら解約の手続きをしないと自動更新され、利用の有無に関わらず料金が発生します。契約時にクレジットカード番号などの支払い情報を登録すると、解約手続きをしない限り引き落としが続き、トラブルになることがあります。  相談者の場合は、更新前だったので早急に解約を申し出るよう助言し、解約することができました。  トラブルに遭わないために、契約内容や提供条件、解約の手続きの仕方などを必ず確認しましょう。サブスクは長期間にわたる契約になることが多いため、パスワードの管理と登録情報の更新は徹底しましょう。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年8月24日掲載) ・スマホトラブル~対面サポートが有料も~                    格安スマートフォン事業者は比較的安価な料金でサービスを提供していますが、大手通信会社と同じサービスが利用できるとは限りません。  「『電話がかけ放題で、データ通信量が大容量の安価なプランがある』との勧誘を受け契約したところ、高額な利用料金を請求され納得できない」との相談がありました。  このことについて、業者に問い合わせたところ、国内通話のかけ放題は5分まででした。プランに5分以上の通話料、データ通信料以外の料金が加算されていることがわかりました。  ほかにも「通販サイトでスマホを購入した。取扱説明書がないため、利用開始の仕方がわからない」との相談もあります。  このようにトラブルの内容には、格安スマホの利用方法やサポートに関する思い違いが少なくありません。事業者はコストを抑えるためにサービスを絞っているので、利用者自ら手続きが必要だったり、問い合わせ方法が電話やメール、チャットなどに限られている場合があります。また、スマホ操作に不慣れな利用者向けの対面サポートが有料の場合もあるので、必要に応じて契約前にサポート体制を確認しましょう。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年8月31日掲載) ・花火でやけど~サンダル・服の素材 注意~  夏の花火は楽しいものですが、子どものやけど事故が毎年起きています。  例えば「自宅で花火をしていたところ、手持ち花火が終わって下に落ちていたのを1歳の子が触り、右手をやけどした」「履いていたサンダルの隙間に花火が落ちて、足をやけどした」という事故です。  花火は火や火薬を使うものです。事故で最も多いのがやけどで、10歳未満の子どもが占める割合は6割です。子どもだけでは遊ばせず、保護者など大人が必ず付き添い、花火を振り回すなど危険な行為はやめさせましょう。サンダルなど肌の露出が多い履物、火が移りやすい素材や形の服を避けることも大切です。  やけどをした時は、すぐに冷水で冷やし、医療機関を受診しましょう。花火をする時のポイントは、(1)周りに燃えやすいものがないか確かめ、広くて安全な場所で行う(2)隣の人に当たらないよう十分に距離をとる(3)遊び終わったらすぐに水を入れたバケツにつけて確実に火を消すことです。 (朝日新聞「くらし110番」 令和4年8月5日掲載) ・偽の脅迫メール~不自然な日本語やURLに注意~                「パソコンに『ウイルスに感染した』とメールが届き、『あなたがアダルトサイトを閲覧している動画を撮影した。それをあなたの友人らに送信したりウェブに投稿したりできる』として、秘密の暴露を防ぐ口止め料を電子マネーで支払えと要求された」という相談が寄せられました。  今回届いたメールは、パソコンがウイルスに感染したと思い込ませて送金させる偽の脅迫メールです。他にも実在する会社のロゴを用いて「ウイルスが検出された」と偽る例もあります。  相談者には、相手と連絡を取らずにブラウザーを閉じるよう助言しました。電子マネーはカード番号だけで利用できるため、番号を相手に伝えてしまうとお金を取り戻すのは困難です。  こうしたメールは信頼できるセキュリティーソフトや、メールのフィルタリング機能を使って受信しないよう設定するのが有効です。セキュリティーソフトは最新の状態で使いましょう。不自然な日本語やURLのメールは詐欺の可能性が高く、注意が必要です。 (朝日新聞「くらし110番」  令和4年8月19日掲載) ・カフェイン~過剰な摂取 健康被害も~               カフェインは、適度に摂取すると頭がさえたり、眠気を覚ますなどの効果があるとされています。しかし、過剰に摂取すると、めまいや心拍数の増加、震えなどの健康被害をもたらすことをご存じですか。  「中学生が、ペットボトルのコーヒー飲料を500ミリリットル飲んだところ、急性カフェイン中毒になり、頭痛、吐き気、動悸があり、救急搬送され、点滴治療を受けた」という事例が報告されています。  カフェインは、コーヒーやお茶、紅茶、一部の炭酸飲料、エナジードリンクなどに含まれています。  市販の飲料にはカフェイン含有量の表示義務がないため、多くの商品に表示されていませんが、任意で表示している事業者もあります。任意で表示する場合は、栄養成分表示の枠外などに記載することになっているので確認しましょう。商品に表示がなくても、事業者のウェブサイトにカフェインの含有量が記載されていることもあります。  知らずに多くのカフェインを摂取していることもありますので、注意しましょう。 (中日新聞「暮らしワンポイント」 令和4年8月30日掲載 ) アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 消費生活センター 電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 消費・生活 製品安全の情報 消費生活に関する普及・啓発 消費生活トラブル情報 消費生活関連の法令等 パスポート申請 税金に関する情報 地上デジタル放送 ホーム > くらし・環境 > 消費・生活 > 消費生活トラブル情報 > 新聞掲載記事情報(令和4年8月号) 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 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