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免許申請書(一式) 記入例(PDF形式:945KB)コード一覧(PDF形式:123KB) PDF:828KB Word:481KB 1 免許申請書〔様式第一号〕 PDF:331KB Word:181KB 2 宅地建物取引業経歴書〔様式第二号(1)〕 PDF:110KB Word:101KB 3 誓約書〔様式第二号(2)〕 PDF:48KB Word:34KB 4 専任の宅地建物取引士設置証明書〔様式第二号(3)〕 PDF:53KB Word:36KB 5 相談役および顧問〔様式第二号(4)〕 PDF:225KB Word:134KB 6 事務所を使用する権原に関する書面〔様式第二号(5)〕 PDF:68KB Word:39KB 7 略歴書〔様式第二号(6)〕 PDF:49KB Word:40KB 8 資産に関する調書〔様式第二号(7)〕 PDF:56KB Word:41KB 9 宅地建物取引業に従事する者の名簿 PDF:100KB Word:99KB - 写真台帳 PDF:13KB 手数料納付システムについて(コンビニ・クレジットカード支払いによる手数料納付) 令和4年4月より、免許申請に係る手数料をこれまでの証紙による納付に加えて、 新たに手数料納付システムを利用して、「コンビニ」「クレジットカード」により納付することが可能となりました。 【利用上の注意点】 (1)納付先(手数料名)に誤りがないようにご注意ください。 (2)納付内容に誤りがあった場合は申請書の受付ができないためご注意ください。 (3)納付後にキャンセルする場合は手数料の返還に時間がかかるためご注意ください。   手数料納付システムの詳しい内容については、審査指導課のホームページをご覧ください。  >手数料納付システムについてhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shinsa/tesuryo-noufu.html (審査指導課)  1.納付方法 (1)下記表の手数料名をクリックしてシステムに移動してください  ※新規・更新の区分を間違えないようにお気を付けください。 手数料名 手数料額(円) 備考 宅地建物取引業免許申請手数料 33,000 新規で宅建業免許を取得する方 宅地建物取引業免許更新手数料 33,000 すでにお持ちの宅建業免許を更新する方 (2)システムに移動後、申請者名など入力して申し込みを完了してください。 (3)納付後に発行される「12桁の納付番号」を下記様式に記載し、申請書類に添付して提出してください。 【宅建業免許】申込番号確認書(手数料納付システム)(Word: 14キロバイト) 登載事項の変更について  宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の登載事項(商号・代表者・事務所・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士に関する事項)に変更があった場合、免許権者へ変更後30日以内にその旨の届出が必要です。 変更届出等提出書類一覧表(PDF形式:249KB) 種別 様式名 様式 変更届 宅地建物取引業者免許者名簿登載事項変更届出書 〔様式第三号の四〕 PDF:425KB Word:232KB 関連する他の必要な申請等 書換え  宅地建物取引業者免許者免許証書換え交付申請書 〔様式第三号の二〕 PDF:87KB Word:36KB その他の事項について   廃業等の手続き(PDF形式:164KB) 種別 様式名 様式 再交付 宅地建物取引業者免許証再交付申請書〔様式第三号の三〕 PDF:86KB Word:37KB 廃業 廃業等届出書〔様式第三号の五〕 PDF:88KB Word:35KB 50条2項 50条2項の届出書〔様式第十二号〕 PDF:128KB Word:38KB 供託 営業保証金供託済届出書〔様式第七号の六〕 PDF:112KB Word:47KB 供託金差替え届〔様式第13号〕 PDF:87KB Word:16KB 営業保証金取戻し公告届出書〔様式第14号〕 PDF:56KB Word:15KB 債権の申出のない証明書交付申請書〔様式第15号〕 PDF:59KB Word:16KB 従業者証明書 従業者証明書〔様式第八号〕 PDF:22KB  従業員名簿 従業員名簿〔様式第八号の二〕 PDF:119KB 業者票 業者票〔様式第九号 等〕 PDF:1,311KB 申請書の提出先  福井県土木部建築住宅課(県庁9階) 住宅計画グループ  電話番号:0776-20-0505  窓口受付時間:午前8時30分~正午・午後1時~午後5時15分 標準処理期間について  宅建業の免許申請等にかかる標準処理期間は以下のとおりです。  ※あくまで目安になります。申請の内容によっては、処理期間を超えることもありますのでご留意ください。 【宅建業免許関係】標準処理期間について(PDF:119KB) 旧姓併記について  令和4年7月8日から、代表者等の氏名における旧姓使用について、国土交通省の通知に基づき下記のとおり取り扱うことになりました。 【福井県への申請や届出の場合】 ・宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、希望する方は、『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記する形で表示します。 ・免許申請書、申請書にかかる添付書類、変更届、書換え交付申請書などの記載事項のうち、法人の代表者を含む役員、免許受ける個人(代表者)、政令の使用人および専任の取引士の氏名を、希望する方は『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記する形で申請してください。 【業務に使用する書類等の場合】   ・宅地建物取引業者票・宅地建物取引業法第34条の2,第35条,第37条に規定する書面について、代表者、専任の取引士、政令の使用人は旧姓を使用してもよいことになりました。ただし、それぞれ表示の際の注意点がありますので、別紙1,別紙2を必ず確認してください。 ・従業者名簿および従業者証明書に記載される従業者の方は、『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記することができます。この場合、従業者証明書の裏面の備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と明記 してください。 ※業務の混乱および取引の相手方等の誤認を避けるため、希望する方が恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。 別紙1 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)(PDF形式 143キロバイト) 別紙2 都道府県あて(PDF形式 144キロバイト) 宅地建物取引業法に基づく監督処分の基準について  福井県では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の法令遵守の取組みを促進し、違反行為の未然防止、取引の公正の確保及び購入者等の利益の保護を図るため、 宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う際の基準を策定しております。  なお、国土交通大臣の定める監督処分の基準については、国土交通省のホームページによりご確認ください。    ・宅地建物取引業者監督処分基準(PDF形式:242KB)  ・宅地建物取引士監督処分基準(PDF形式:163KB)関連ファイルダウンロード 案内リーフレット(R6.2.19改訂版)(PDF形式 324キロバイト) ※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。 ダウンロードはこちら アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#107;&#101;&#110;&#106;&#121;&#117;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 建築住宅課 電話番号:0776-20-0505 | ファックス:0776-20-0693 | メール:&#107;&#101;&#110;&#106;&#121;&#117;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) ホーム > 組織一覧 > 建築住宅課 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

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