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露店営業について (6)営業許可申請  事前に健康福祉センターへ申請が必要です。  取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に施設の格納場所(格納場所が福井県外の場合は主たる営業区域)を所管する健康福祉センターへご相談ください。(問い合わせ先)  なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。  ※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。   ●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら  【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】   受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:[email protected] (a)提出書類 営業許可申請書(営業許可申請書、営業許可申請書 ) 施設の配置図(施設の配置図、施設の配置図) 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目,継続10項目)) 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。) (b)申請手数料  以下のとおり申請手数料が定められています。   許可業種 申請手数料 飲食店営業 5,900円   2 臨時営業   (1)臨時営業とは 「臨時営業」とは、催事等において既設の建物または、テント等の施設内において、臨時的に食品の簡易な調理加工をし、販売する営業をいいます。  (2)許可業種  飲食店営業   ※1 従来の「喫茶店営業」「菓子製造業」「アイスクリーム類製造業」については、飲食店営業に統合されました。   ※2 従来の「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」については、許可不要となりましたが、営業届出が必要です。      ※2において取り扱うことのできる食品の範囲は、容器包装に入れられたもののみであり、従来と変わりありません。  (3)取扱品目  その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。  生の食材(魚介類、食肉、卵)を主体とした食品を取扱うことはできません。    (4)施設基準 臨時営業について (5)営業許可申請  事前に健康福祉センターへ申請が必要です。  取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に出店地を所管する健康福祉センターへご相談ください。 (問い合わせ先)  なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。  ※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。   ●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら  【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】   受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:[email protected] (a)提出書類 営業許可申請書(営業許可申請書、営業許可申請書 ) 施設の配置図(施設の配置図、施設の配置図) 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目,継続10項目))  食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。)  営業計画書(営業計画書、営業計画書)  (b)申請手数料 以下のとおり申請手数料が定められています。 許可業種 申請手数料 (新規) 申請手数料 (継続) 飲食店営業 16,000円 9,600円   3 自動車による調理販売 (1)自動車による調理販売とは  自動車に施設を設けて、食品の調理加工を行う営業です。 (2)営業の範囲  福井県全域  ※従来と変わりありません。 (3)許可業種  飲食店営業  ※従来の「喫茶店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」については、飲食店営業に統合されました。 (4)取扱品目  その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。  (5)施設基準  国の定めた施設基準となります。取り扱う品目や調理工程等に応じて給水・排水タンクなどの施設基準が異なる場合がありますので、  こちらをご確認ください。 (6)営業許可申請  事前に健康福祉センターへ申請が必要です。  取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に施設の格納場所(格納場所が福井県外の場合は主たる営業区域)を所管する健康福祉センターへご相談ください。(問い合わせ先)  なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。  ※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。   ●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら  【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】   受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:[email protected] (a)提出書類 営業許可申請書(営業許可申請書、営業許可申請書 ) 施設の配置図(施設の配置図、施設の配置図) 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目、継続10項目))  食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。)  自動車検査証の写し(原本を持参してください) (b)申請手数料 以下のとおり申請手数料が定められています。   許可業種 申請手数料 (新規) 申請手数料 (継続) 飲食店営業 16,000円 9,600円   4 バザー(食品の調理販売) (1)バザーとは 「バザー(食品の調理販売)」(以下「バザー」という。)とは、イベント等において一時的に食品の簡易な調理加工、簡易な製造または販売を行う場合で、町内会、学校、婦人会等が特定多数の者を対象に行うことです。 (2)注意事項 許可、届出の手続きの必要はありませんが、食品の取扱いに十分注意してください。 食品の取扱い方法について、出店地を所管する健康福祉センターに相談してください。 (問い合わせ先) (3)食品の取扱い方法 食品は衛生的に取り扱ってください。 提供食品は、加工調理が容易なものにしてください。 販売する加工食品等は、できるだけ包装されたものを取り扱ってください。 施設およびその周辺は、清掃を行い、衛生的に保ってください。 手洗設備には、石けん、消毒液等を備え、常に使用できるようにしてください。 容器包装は衛生的に保ち、努めて1回限りの使用としてください。 廃棄物の処理は適正に行い、廃棄物容器は汚水および悪臭が漏れないようにしてください。 調理従事者は健康に注意し、衛生的な服装で調理に従事してください。(事前に検便を行い、体調を確認してください。) バザーの例を紹介します。 大学、高校等での学園祭において、学生等を対象にして、学生が行う食品の調理販売 幼稚園、小中学校等での行事(納涼祭、運動会、文化祭等をいう。以下同じ。)において、園児や児童およびその保護者を対象にして、保護者や職員が行う食品の調理販売 町内会での行事において、当該町内の住民を対象にして、町内会の役員等が行う食品の調理販売 企業での行事において、当該企業の社員等を対象にして、社員が行う食品の調理販売 病院、福祉施設内での行事において、患者、入所者等を対象にして、職員や患者・入所者が行う食品の調理販売   5 問い合わせ先   管轄市町 名称 住所 電話番号 永平寺町 福井健康福祉センター (福井保健所) 〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 環境衛生課 0776-36-1119 あわら市、坂井市 坂井健康福祉センター (坂井保健所) 〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 環境衛生課 0776-73-0601 大野市、勝山市 奥越健康福祉センター (奥越保健所) 〒912-0084 大野市天神町1-1  環境衛生課 0779-66-2076  鯖江市 、越前市 越前町 、池田町、南越前町 丹南健康福祉センター (丹南保健所) 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 生活衛生課 0778-51-0034 敦賀市、美浜町 若狭町(旧三方町) 嶺南振興局 二州健康福祉センター (二州保健所) 〒914-0057 敦賀市開町6-5 生活衛生課 0770-22-3747 小浜市、高浜町、おおい町 若狭町(旧上中町) 嶺南振興局 若狭健康福祉センター (若狭保健所) 〒917-0073 小浜市四谷町3-10 環境衛生課 0770-52-1300   6 福井市管内で営業する方へ    福井市管内で営業する場合は、福井市保健所(TEL:0776-33-5183、福井市保健所ホームページ)にご相談ください。 ページのトップに戻る アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#105;&#121;&#97;&#107;&#117;&#115;&#104;&#111;&#107;&#117;&#101;&#105;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 健康医療局医薬食品・衛生課 電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:&#105;&#121;&#97;&#107;&#117;&#115;&#104;&#111;&#107;&#117;&#101;&#105;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; (地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) ホーム > 組織一覧 > 健康医療局医薬食品・衛生課 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

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