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立命館大学 | 研究・産学官連携 | リサーチオフィス 科研費制度 応募手続きについて (これから応募される皆さんへ) 科研費の執行・手続きについて (現在、科研費を保有している皆さんへ) ホーム > 科研費の執行・手続きについてのお知らせ > 【基金】令和6(2024)年度 補助事業期間延長申請手続きについて 【科研費の執行・手続きについてのお知らせ】 【基金】令和6(2024)年度 補助事業期間延長申請手続きについて 2024.01.15 令和5(2023)年度が最終年度である基金課題を保有している研究代表者の皆さまへ 研究計画変更等に伴う補助事業期間の延長を希望する場合(新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置の再延長を含む)、期日までに日本学術振興会(以下、JSPS)へ申請を行うことが必要です。本制度を申請される場合は、下記の手順に従い、科研費電子申請システムにて補助事業期間延長承認申請書を提出してください。   ■初めて期間延長する課題(→様式F-14を提出) 【学内締切】 2024年2月13日(火)【厳守】  ※JSPSへの提出期日があるため、必ず上記までに電子申請システムにてご提出願います。 【JSPSへの提出方法】 科研費電子申請システムにて電子データ送信。 【申請手順】 ①下記の「記入例・作成上の注意」「研究者向け操作手引き」「特別研究員向け操作手引き」を  参照の上、科研費電子申請システムにて「補助事業期間延長承認申請書(F-14)」を  作成し、学内締切日までに送信してください。 【記入例・作成上の注意】 https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_16youshiki_2023/f-14_rei_chui.pdf【研究者向け操作手引き(学術研究助成基金助成金)】 https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_K.pdf 【特別研究員向け操作手引き(学術研究助成基金助成金)】  https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_JK.pdf    ②申請書を送信した旨、各リサーチオフィス担当までメールでお知らせください。  ③内容を確認し修正の有無にかかわらず、当課よりご連絡いたします。  *  補助事業を延長できる期間は1年間に限られます。  *  本申請は初めて補助事業期間を延長する課題が対象となります。 新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置 ■様式F-14-CV「補助事業期間再延長承認申請書」による延長の実績が1回までの 研究課題(→様式F-14-CVを提出) ■様式F-14「補助事業期間延長承認申請書」により延長した研究課題 (→様式F-14-CVを提出) 【学内締切】 2024年2月13日(火)【厳守】  ※JSPSへの提出期日があるため、必ず上記までに電子申請システムにてご提出願います。 【JSPSへの提出方法】 科研費電子申請システムにて電子データ送信。【申請手順】①下記の「記入例・作成上の注意」「研究者向け操作手引き」を参照の上、 科研費電子申請システムにて「補助事業期間再延長承認申請書(F-14-CV)」を作成し、 学内締切日までに送信してください。【記入例・作成上の注意】 https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_1354/r5_cv_betten2.pdf【研究者向け操作手引き(学術研究助成基金助成金)】 https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_K.pdf ②申請書を送信した旨、各リサーチオフィス担当までメールでお知らせください。③内容を確認し修正の有無にかかわらず、当課よりご連絡いたします。* 様式F-14-CV「補助事業期間再延長承認申請書」により2回延長を行っている研究課題は対象外となります。* 来年度以降、様式F-14-CV「補助事業期間再延長承認申請書」による補助事業期間の延長の特例は行われない可能性があります。   【延長・再延長の承認後における留意事項】 * 3月通知予定の補助事業期間延長・再延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。 * 補助事業期間の延長・再延長を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F-13-2)及び特別研究員奨励費については傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用の中断に伴う補助事業期間延長(様式F-13-6)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を延長・再延長した研究課題と、令和6(2024)年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。 * 補助事業期間の延長・再延長が承認された研究課題は、令和6年(2024)年5月末日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。 * 特別研究員奨励費については、延長する年度(令和6(2024)年度)においても特別研究員又は外国人特別研究員の身分を有し、当該身分を有しなくなるまでに研究を完了できる場合に限り、補助事業期間の延長を申請することが可能です。   【本件に関する問い合わせ】  ■衣笠キャンパス所属の方 衣笠リサーチオフィス 担当 : 枝・清水・下井 TEL: 075-465-8163(内線:511-2812・2835・2381) E-Mail: [email protected] ■びわこ・くさつキャンパス所属の方 BKCリサーチオフィス 担当 : 鑓(やり)・藤澤 TEL: 077-561-5025(内線:515-6562・6000) E-Mail: [email protected] ■大阪いばらきキャンパス所属の方 OICリサーチオフィス 担当 : 秋山・大野・松本 TEL: 072-665-2570(内線:513-2986)E-Mail: [email protected] サイトポリシー プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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