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立命館大学 研究者学術情報データベース English>> TOPページ TOPページ > 高橋 直人 (最終更新日 : 2021-03-31 20:04:13) タカハシ ナオト 高橋 直人 TAKAHASHI Naoto 所属 法学部 法学科 職名 教授 業績 その他所属 プロフィール 学歴 職歴 委員会・協会等 所属学会 資格・免許 研究テーマ 研究概要 研究概要(関連画像) 現在の専門分野 研究 著書 論文 その他 学会発表 その他研究活動 講師・講演 受賞学術賞 科学研究費助成事業 競争的資金等(科研費を除く) 共同・受託研究実績 取得特許 研究高度化推進制度 教育 授業科目 教育活動 社会活動 社会における活動 研究交流希望テーマ その他 研究者からのメッセージ ホームページ メールアドレス 科研費研究者番号 researchmap研究者コード 外部研究者ID その他所属 1. 法学研究科   学歴 1. 2004/09(学位取得) 同志社大学 博士(法学) 2. ~1993/03 同志社大学 法学部 法律学科 卒業 3. ~2001/03 同志社大学 法学研究科 公法学専攻 博士後期課程 単位取得満期退学 所属学会 1. 法制史学会 2. 日本刑法学会 研究概要 近代ドイツ刑事法(学)の成立と発展 ①ドイツ近代刑事法の成立過程を、動的・長期的な見地から再検討する。 ②ドイツ近代刑事法学の「学問としてのあり方」を、実証的な手法で特徴づける。 現在の専門分野 キーワード:西洋法史、ドイツ法史、刑事法史、近世・近代ドイツの大学と法学教育、近代ドイツの刑法家、学問(Wissenschaft)としての刑事法学の成立、帰責論と人間観、法学と補助学(Hilfswissenschaften) 著書 1. 2009/10 史料で読む日本法史 │ ,123-135,273-289 (共著)   論文 1. 2020/12/25 「独逸法学博士」と明治期における日独間の法学交流 │ 法の思想と歴史 │ (1),49-138頁 (単著)   2. 2016/10 明治期におけるドイツ刑法学の継受と現地での学位取得―大場茂馬、岡田庄作、鳥居誠哉、山川幸雄を主な例として │ 浅田和茂先生古稀祝賀論文集 下巻 │ ,761-780 (単著)   3. 2014/09 心理強制説をめぐる十九世紀前半の議論―フォイエルバッハの「威嚇」論はどのように受け止められたのか― │ 自由と安全の刑事法学 生田勝義先生古稀祝賀論文集 │ ,177-192 (単著)   4. 2012/03 ドイツ近代刑法史研究の現在 │ 法制史研究 │ 61,171-210 (単著)   5. 2011/03 刑事プラクティクム(Criminalpracticum)の誕生―19世紀前半のドイツにおける法学教育と刑事弁護― │ 立命館法学 │ (333・334),811-843 (単著)   全件表示(23件) 学会発表 1. 2008/10/18 19世紀ドイツにおける刑事法学の展開と大学教育―刑事法学および隣接分野(特に心理学・精神医学)の講義を中心に― (第403回法制史学会近畿部会) 2. 2005/09/18 いわゆる「裁判官の恣意」について──バイエルン王国刑法典(1813年)の編纂過程における議論から── (第384回法制史学会近畿部会) 3. 2001/09/16 「刑事法学(Strafrechtswissenschaft)」の誕生――18世紀末ドイツにおける法学像の変遷―― (第356回法制史学会近畿部会) 4. 1997/10/04 一八世紀中期バイエルンの刑事司法 (法制史学会第45回研究大会) 5. 1996/05/19 バイエルン刑事法典における犯罪と刑罰――近代刑法成立史との関連から―― (第318回法制史学会近畿部会) 科学研究費助成事業 1. 2017/04 ~ 2020/03 明治期の日本人留学生のドイツにおける法学博士学位の取得とその法史学上の意義 │ 基盤研究(C)   2. 2016/04 ~ 2020/03 日独法学交渉史と現代日本法の形成に関する総合的研究 │ 基盤研究(A)   3. 2012/04 ~ 2015/03 日独法学交渉史の総合的研究 │ 基盤研究(B)   4. 2007/04 ~ 2009/03 ドイツ近代刑事法の成立と法学教育―18世紀末から19世紀前半を中心に― │ 若手研究(B)   5. 2005/04 ~ 2007/03 18世紀末から19世紀前半のドイツ刑事法学にみられる歴史的・哲学的基礎研究の役割 │ 若手研究(B)   研究高度化推進制度 1. 2018/042019/03 研究支援制度分類:学外研究制度種目:-ドイツ近代刑法学の成立・発展に関する実証的再検討 2. 2007/042008/03 研究支援制度分類:学外研究制度種目:-18世紀末から19世紀前半のドイツにおける刑事法学と実務との影響関係について 教育活動 ●教育方法の実践例 1. 2010/09 ~ 2011/01 コミュニケーションペーパーを活用した、大規模講義での受講生との意思疎通(西洋法史) 2. 2010/09 ~ 2011/01 パワーポイントを活用した、ヴィジュアルで受講者が興味を持ちやすい講義の提供(西洋法史) 3. 2010/09 ~ 2011/01 レジュメや配付資料をPDF化し、ウェブツールを通じて学生に事前配付およびバックナンバーの配付(西洋法史) 4. 2010/09 ~ 2011/01 受講生参加形式の双方向型講義(西洋法史) 5. 2010/04 ~ 2011/01 演習形式の授業におけるマインドマップの活用(ゼミおよび展開演習) 全件表示(6件) ●その他教育活動上特記すべき事項 1. 2010/07 ~ 2010/07 高大連携講義: 2010年度法教育プログラム(協定校)「裁判員時代の法史学―歴史で納得! 刑事裁判の基本原則の意義―」 2. 2010/04 ~ 2010/07 高大連携講義: 宇治高等学校 連携講座 研究者からのメッセージ 1. 西洋法史と刑事法学との橋渡し学部生の頃、私が西洋法史に関心をもち、大学院での研究を志望するに至ったのは、「この分野に携われば、法と歴史の両方を専門的に勉強することができるかもしれない」という欲張りな期待からであったと思います。元々は刑法学に興味を抱いていたのですが、他方で少年時代から大の歴史好き。そうした「二兎を追う者」的な(不純な?)知的好奇心は、おそらく現在の研究生活の根底にも存在し続けており、それが結果的にはプラスに働いていると信じています。自らの専門を敢えて「ドイツ刑事法史」と称し、刑事法という実定法学の特定分野との関連性を重視してるのは、歴史的研究の成果と解釈論的研究の成果とを結びつけた学際的な研究をしたい、と考えるからです。西洋法史と刑事法学の間のみならず、さらには基礎法学と実定法学とを架橋する役割を果たすということが-現在の私の力量では「夢」にすぎないかもしれないにせよ-今後の大きな目標です。 © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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