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「SNSの広告を見て、お試し価格でダイエットサプリを購入したが、服用後、下痢になった。定期購入になっていたので解約したいが、解約の申し出期間を過ぎているので、応じてもらえない」との相談がありました。  ネット通販の健康食品は、初回を低価格で販売し、定期購入が条件になっているものが少なくありません。解約申し出期間や一定期間の解約保証が決められている場合は、期間経過後に不調を感じて解約を伝えても、契約条件を理由に応じてもらえないことがあります。  今回は、医療機関を受診して診断書をもらい、事業者と交渉して解約できました。トラブルを避けるためには、注文する前に、解約条件などの契約内容をよく確認しましょう。また、事業者の連絡先や解約申し出方法も控えておきましょう。  また、健康食品は、食事では取り切れない栄養成分を補う補助食品ですが、薬との飲み合わせやアレルギーにより健康被害を生じることがあります。効果を過度に期待するあまり、過剰に摂取して不調を招くこともあります。異変を感じたら、すぐに利用を中止し、医療機関を受診しましょう 。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年6月2日掲載)  ・市販商品の調査~価格、品質 買い物の参考に~            県消費生活センターでは、市販商品の価格や表示、品質等を調査し、商品を選ぶ際の参考になるよう結果を公表しています。昨年度は、県内の消費者団体と共同で身近な調味料のウスターソース類について調べました。  ウスターソース類は、製品の粘度によってウスターソース、中濃ソース、濃厚ソースの3種類に分かれます。  この3種類を合わせて13銘柄調べたところ、単位量あたりで4倍以上の価格差がありました。また、試食調査による評価結果では、価格差の大きなウスターソースで評価の差異が少なく、逆に価格差の小さな濃厚ソースで評価が割れました。  これは、福井県を含む西日本はソースの消費量が多く、用途に合わせて数種類のソースを使い分ける人が多いため、嗜好の差が評価結果に表れたものと考えられます。  また「ついかけ過ぎてしまい、カロリーや塩分が気になる」という声を聞きます。他の調味料と比べると、熱量はマヨネーズの約6分の1、塩分は減塩しょうゆと同程度であり、カロリーも塩分も意外に控えめでした。  詳しくはホームページに掲載しています。ぜひご覧ください  。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年6月9日掲載) ・危険な飲み残し~菌が増殖して容器破裂~         「飲み残しのガラス瓶入り炭酸飲料を冷蔵庫に入れておいたら、大きな爆発音がして冷蔵庫が開き、瓶が砕けて飛び散っていた」「口をつけて飲んだ後、部屋に置いておいた果実飲料のペットボトルが破裂して天井まで飛び、あちこちを汚した」などの事故報告が寄せられています。  人の口の中にはいろいろな菌がいます。容器に口をつけて飲むと、それらが容器の中の飲料に入り込み、時間とともに増殖します。  糖分を含んだ飲料は特に菌が増殖しやすく、この菌が大量の二酸化炭素をつくるため容器内の圧力が急に高まり、容器の変形や、最悪の場合は破裂につながります。  ガラス瓶は、衝撃や急激な温度変化などで傷がつくと強度が落ち、破裂の危険性が増します。また、ペットボトルは、持ち運びに便利で開け閉めも何度もできるため長時間かけながら飲む人が多く、汚染が進みがちです。  口をつけなくても、一度開栓すると、空気中の菌が入ってしまうことが分かっています。飲み残しは衛生上も好ましくありません。一度開けたら、できるだけその時に飲み切るようにしましょう 。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年6月16日掲載)   ・住宅工事の遅延~業者原因なら損害金請求可能~           「実家のリフォーム工事を地元の業者に依頼した。工事代金2千万円は金融機関で借りて支払い済み。2カ月前に完成予定だったが、いまだに完成しない。住宅ローンの返済と賃貸アパートの家賃の二重払いも負担だ。業者に損害賠償を請求することはできるか」との相談がありました。  住宅工事の契約は請負契約になります。施工業者は、定められた期日までに引き渡しを行う義務を負います。  工事遅延が施工業者の原因によるのであれば、遅延損害金の請求が可能です。遅延の間の仮住まい費用も損害に含まれると思われます。契約書に遅延損害金についての記載があれば、その内容に従うので確認が必要です。  一方、地震、豪雨などの災害や、施主の指示による仕様変更、追加工事などが原因の場合は、施工業者の責任にはならないのが一般的です。  相談者には、契約書をよく確認し、遅延理由の十分な説明を求めること、また、遅延損害金の請求に際しては、建築士や弁護士など専門家の意見を聞くことを助言しました。  当センターでは、こうした専門家の無料相談会も定期的に開催しています  。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年6月23日掲載)   ・相談乗れば報酬もらえる?~詐欺的手口で受け取り不可~            「『メールで稼げる』という副業サイトを見つけ登録したら、『相談に乗ってくれたら50万円の報酬を払う』とのメールが届いた。相手から『チャットルームでメールをやりとりするポイント代はすべて負担するので立て替えてほしい』と言われ、クレジットカードで決済し、やりとりを続けた。今までに10万円支払ったが報酬はもらえない。相手からの連絡も途絶えた」との相談がありました。  これは「サクラサイト商法」といわれる詐欺的な手口です。サイト業者に雇われた「サクラ」が言葉巧みにメール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを求められます。最初は少額でも、相手に言われるまま支払いを続けると大きな損失額になります。また、実際に報酬を受け取ることはできません。  今回は、相談者に経緯書と支払い停止の抗弁書を作成してもらい、クレジットカード会社や決済代行会社、サイト運営業者に送付して交渉を重ね、幸いクレジット決済を取り消すことができました。  簡単にお金がもらえるうまい話はありません。知らない相手を安易に信用せず、冷静に判断しましょう 。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年6月30日掲載) ・迷惑メール~「映像ばらまく」無視して~            「『あなたが見たアダルトサイトに仕込んだウイルスで、あなたの姿をウェブカメラで撮影した。あなたの個人情報、写真、ウェブ閲覧履歴も保存している。映像を他人に送信されたくなければ、15万円分の暗号資産を2日以内に送金すること』というメールが届いた。どうしたらよいか」との相談がありました。  これは、性的な映像をばらまくと脅し、暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する悪質な手口です。全国で事例が見られ、脅迫文に複数のパターンはありますが、基本的には同じ内容です。  受信したメールは、迷惑メールの一種なので無視してください。相手に連絡したり、暗号資産を支払ったりする必要はありません。支払いに応じなかったために映像などが拡散された事例は確認されていません。  メールアドレスが流出した可能性があるので、アドレスを変更しましょう。自己防衛のため、セキュリティー対策ソフトを常に最新版にアップデートしておくことも大切です 。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」  令和3年6月11日掲載)  ・クーリングオフ~自動車は適用外 慎重に~         「中古車販売店で昨日、車の下取りと新しい車の購入を決め、注文書に署名・押印した。しかし帰宅後、家族に反対された。クーリングオフはできるのか」との相談がありました。  中古車の購入申し込み後の解約に関する相談が多数寄せられていますが、自動車の購入にはクーリングオフは適用されません。  まず注文書裏面の約款を見て、契約成立の条件を確認しましょう。今回のケースでは、約款に「契約は(1)登録 (2)改造・架装・修理 (3)引き渡しのうち、最も早い日に成立する」とあり、いずれも該当していませんでした。契約成立前であれば申し込みの撤回が可能です。相談者には速やかに解約の意思を伝えるよう助言しました。今回は解約料は不要でしたが、すでに車庫証明申請などの費用が発生していれば、その実損を支払う必要があります。  契約の成立後は、相手の同意がなければ一方的に解約することはできません。安易な気持ちで注文書に署名・押印せず、慎重に検討しましょう 。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和3年6月25日掲載)   ・電気契約~切り替えは慎重に~          「2日前、訪問があり、『電気の契約先を当社に変更すると電気代が5%安くなる』との説明を受けた。言われるままに検針票を見せ、契約書に住所や氏名などを記入した。しかし、名刺しかもらっていないので不安だ。解約したい」という相談がありました。  電力の小売りが全面的に自由化されて5年経過しました。新たな事業者の参入もあり、電気契約の切り替えに関するトラブルが後を絶ちません。  訪問や電話勧誘を受けて契約した場合は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ制度により契約を解除できます。  相談者には、書面でクーリングオフの通知を出すよう助言しました。また、事業者には、法定の契約書が交付されていなかったことを指摘しました。  検針票には、住所や氏名のほか、電気契約の切り替えに必要となる顧客番号や「供給地点特定番号」が記載されています。事業者に検針票を見せて勝手に契約先を変更されてしまった事例もあるので、取り扱いには注意が必要です 。 (中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和3年6月17日掲載)   アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 消費生活センター 電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 消費・生活 製品安全の情報 消費生活に関する普及・啓発 消費生活トラブル情報 消費生活関連の法令等 パスポート申請 税金に関する情報 地上デジタル放送 ホーム > くらし・環境 > 消費・生活 > 消費生活トラブル情報 > 新聞掲載記事情報(令和3年6月号) 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | 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